
ビットコインなどの暗号資産で取引を行ううえで、その利益にかかる税金については気になる方も多いでしょう。
この記事では、ビットコイン取引にかかる税金のタイミングや確定申告の方法、節税対策について解説します。
なお、税金について不明点がある場合は、最寄りの税務署、または税理士など専門家にご相談しつつ手続きを進めましょう。
ビットコイン取引で課せられる税金とは?

ビットコインなどの暗号資産は、持っているだけでは税金はかかりません。
税金がかかるのは、売却時などで利益が出た場合です。
ビットコイン取引で税金が課せられるタイミング
ビットコイン取引で税金が課せられるタイミングとは、次のような場合です。
ビットコインを売却したとき
ビットコインを購入し、買ったときの価格よりも値上がりしたタイミングで売却し、利益が発生した場合には税金がかかります。
購入額と売却額の差額が利益となります。
売却とは、日本円に交換して利益が確定した時点を言います。出金せず、暗号資産取引所・販売所の口座に残したままであっても課税の対象となります。
ビットコイン取引は、必ず利益が出るとは限りません。
ときには損失が発生する場合もありますが、同じ課税期間(1年間)に発生した損失は利益と相殺することが可能です。
ビットコインで決済を行ったとき
ビットコインで商品やサービスの決済を行った場合は、売却したときと同様に税金がかかります。
ビットコインの取得にかかった金額と、商品やサービスに支払った金額との差額が課税の対象となります。
例えば、1BTCを100万円で取得し、その後1BTCで150万円の商品を購入した場合、差額の50万円が利益とみなされ税金がかかります。
ほかの暗号資産と交換したとき
ビットコインをほかの暗号資産と交換した場合、取得した額と交換した額の差額が利益とみなされ税金がかかります。
例えば、1BTCを100万円で取得し、価格が150万円に上昇した時点で150万円分のイーサリアムに交換した場合、差額の50万円は利益として課税の対象となります。
マイニングで報酬を得たとき
ビットコインをマイニングによって取得した場合にも税金がかかります。
取得した時点での価格が利益となり、課税の対象となります。
個人でマイニングを行う場合には、専用の機材を準備するなど初期費用がかかります。
マイニングによる利益よりも、経費が上回ってしまう可能性もあります。
マイニングへの参加は、経費や税金の負担も考慮したうえで利益が出せるかを判断しましょう。
ビットコイン取引で課せられる税金の区分
ビットコイン取引で利益が出た場合は、「雑所得」として課税対象となります。
課税所得は全部で10種類に分類され、税率や控除の仕組みはそれぞれ異なります。
雑所得とは、ほかの所得区分(利子所得・不動産取得・事業所得・給与所得など)に含まれない所得のことを言い、公的年金等や副業による収入などが該当します。
雑所得の金額は、給与所得などのほかの所得金額と合計し、総所得金額から課税されます。
PCからご覧になっている方は、本ページ下部のQRコードを読み取ってください。
ビットコイン取引による利益の確定申告

ビットコイン取引によって利益が出た場合でも、必ずしも確定申告が必要ということではありません。
確定申告が必要になるケースと、確定申告のやり方について解説します。
ビットコインによる利益の確定申告が必要な場合
ビットコイン取引における利益に確定申告が必要となる場合は、年間で20万円以上の利益が発生した場合です。
もともと確定申告が不要な会社員などの給与所得者の場合、確定申告が必要になるのは、給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える場合に限られます。
よってビットコインによる利益も、基本は20万円を超えなければ確定申告を行う必要はありません。
ビットコインによる税金額を計算する方法
ビットコインの利益にかかる税金額は、次のような計算式で算出できます。
利益-必要経費=雑所得
例えば、1BTCを100万円で取得し、1BTCが150万円のときに売却した場合の利益は50万円となります。
ビットコイン取得にかかった必要経費が10万円だった場合、50万円から10万円を差し引いた、40万円が雑所得金額となります。
この雑所得金額を給与所得などの所得金額と合算し、算出された総所得金額に税金が課せられる仕組みです。
必要経費として認められる費用
ビットコイン取引において、必要な支出であると認められる部分の金額に限り、必要経費として認められる可能性があるものは次のような費用です。
- ビットコイン取引を行うために購入した書籍代
- ビットコインに関するセミナーの参加費用
- ビットコイン取引のために購入したパソコン代
- ビットコイン取引のために利用した通信サービスの利用料
経費として申告するには、その証明となる領収書やレシート、支払調書などが必要になるので必ず保管しておくようにしましょう。
また、経費は具体的に定められているものではないため、詳しくは最寄りの税務署、または税理士など専門家にご相談ください。
ビットコインによる利益の確定申告のやり方
ビットコインによる利益の確定申告は、準備した必要書類を税務署に提出すれば完了です。
必要書類は、次の通りです。
- 確定申告書A
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- ビットコインの取引履歴や入出庫の明細書
「確定申告書A」については税務署にて取得するほか、国税庁のホームページからでも印刷可能です。
また、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、必要項目を入力していくだけで作成が可能です。
完成した書類は、住所地を管轄する税務署へ持参、または郵送提出 します。
その他e-Taxを使用すれば、書類の作成から提出までPC又はスマホ上で行うことができますので、上手く活用しましょう。
ビットコイン取引による税金の節税対策

ビットコイン取引で利益が出た場合、雑所得として課税対象になります。
利益が大きくなると、課税対象となる金額が増え、税負担も大きくなります。
よって、ビットコイン取引を行う場合は、節税対策についても十分に考えておかなければなりません。
ここでは、ビットコイン取引で発生した利益に課せられる、税金の対策について解説します。
年間利益が20万円を超えないようにする
前述した通り、ビットコインの利益を年間20万円以下に抑えれば、課税対象とはならず税金はかかりません。
ビットコインやほかの暗号資産の利益が年間20万円を超えそうな場合には、暗号資産のまま保有を続けておくなどの対策が有効です。
ビットコインの売却益が利益としてみなされるのは、ビットコインを日本円に換金したり決済手段として使用する、ほかの暗号資産と交換する場合などです。
利益が20万円を超えそうな場合には、これらを行わず、利益確定のタイミングを調整することで、課税所得を抑えることができます。
個人事業主として取引の利益を青色申告する
個人事業主として青色申告を行えば、ビットコイン取引で生じた利益が事業所得として認められる場合があります。
事業所得の場合は、ほかの所得との損益通算が可能です。
なお、事業所得は損失による控除を3年間繰り越すことができます。
例えば、ある年に300万円の損失が出た場合、その後の3年間で毎年100万円の利益が出ても、損益通算によって課税されません。
また、青色申告を行えば、青色申告控除が受けられる青色事業専従者として親族への給与を経費扱いにすることも可能になります。
事業所得として認められる可能性がある条件は、次の通りです。
- 事業用資産としてビットコインを保有している
- 事業用資産としてビットコインを決済手段として利用している
- ビットコインの利益によって生計を立てている
法人化して利益を事業所得として申告する
ビットコイン取引にかかる利益額が大きくなると、課せられる税金の負担額も大きくなります。
利益の規模が大きい場合には、法人化して事業所得として申告するのが得策です。
例えば、個人で4,000万円の利益を雑所得として申告した場合、所得税は45%、住民税が10%で、合計55%(2,200万円)の税金がかかります。
【所得税の税率】(令和3年9月1日現在法令等・令和4年6月24日時点)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
(参考 :国税庁「No.2260 所得税の税率」)
これを法人の事業所得にすれば、法人税としての税率が適用されるため、所得が800万円以上で約35%(法人税・法人住民税・法人事業税)となり、税金負担は1,400万円に抑えられます。
利益を確定せずに保有し続ける
ビットコインは日本円に換金した時点で利益として確定しますので、日本円に変えずに暗号資産のまま保有しておけば、税金はかかりません。
どうしても資金を要する場合や、決済や送金に必要な場合を除き、ビットコインのまま保有しておけば、その後の値上がりによって利益を増やすことも可能です。
ただし、ビットコインを日本円に交換して出金したか否かは関係ありません。
日本円に交換した時点で利益が確定したとみなされるため、暗号資産取引所・販売所口座に日本円で残したままであっても課税されますので、注意しましょう。
ビットコイン取引には税金がかかることを覚えておこう

ビットコインはその話題性や将来性から、注目を集めている取引手段です。
ボラティリティ(価格変動率)も高く、短期間で大きな利益を出すことができる可能性があります。
しかし、売却などを通じて得られた利益には税金がかかる点には注意してください。
税金負担が大きくなりそうな場合には、早めの税金対策を行っておくことが重要です。
日本円への交換のタイミングや、交換額によって税金負担を抑えられる可能性もありますので、税金の仕組みは正しく理解しておきましょう。
PCからご覧になっている方は、以下のQRコードを読み取ってください。
ご注意事項
・このページはLINE Xenesis株式会社による暗号資産取引関連サービス「LINE BITMAX」のWebサイトです。バナー広告等から訪問された場合、このページの前に閲覧していたWebサイトは、当社が作成したものではなく、掲載されている情報(感想・評価等を含む)は当社によって管理されていません。そのため、当該情報の内容は当社が保証するものではありません。
・暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。
・暗号資産は、需給の変動などにより価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうことにより損失が生ずるおそれがあります。
・暗号資産は、移転記録の仕組みが破たんした場合には、その価値が失われるリスクがあります。
・サイバー攻撃等により暗号資産が消失した場合には、その価値が失われるリスクがあります。
・暗号資産は、その秘密鍵を失う、または第三者に秘密鍵を悪用された場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われるリスクがあります。
・当社が倒産した場合には、預託された金銭および暗号資産をお客さまに返還することができなくなるリスクがあります。
・暗号資産は、対価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。
・当社の販売所取引に係る売買手数料は無料ですが、当社の提示する売付価格と買付価格には価格差(スプレッド)があり、その差額がお取引に際してご負担いただくコストとなります。また、取引所取引では売買手数料をお支払いいただく場合があります。その他の手数料に係る詳細はこちらをご確認ください。
・上記のリスクは、暗号資産のお取引に伴うリスクを全て網羅したものではございませんので、当社で暗号資産に関連するお取引を行うに際しては、当社がお取引の前に交付する説明書を十分にお読みください。
当社の情報
・会社名:LINE Xenesis株式会社
・住所:〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー22階
・LINE Xenesis株式会社 暗号資産交換業者 関東財務局長第00017号
・所属する認定資金決済事業者協会:一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
・お問い合わせ窓口はこちら